【照会要旨】

 他社が主催するパック旅行を仕入れて、他に販売する場合の課税関係はどうなるのでしょうか。

他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合の図

【回答要旨】

 他社が主催するパック旅行を他の旅行業者が販売する場合には、旅行業法上代売契約として取り扱われることから、質問の場合には、BがCから受領する120万円とBがAに支払う100万円の差額の20万円が代売手数料として課税の対象となります。
 なお、会計処理上、 仕入 ○○○/ 売上 ○○○ として計上していても、その差額部分(代売手数料)を課税売上げとして処理して差し支えありません(基通10−1−12(2))。

【関係法令通達】

 消費税法第28条第1項、消費税法基本通達10-1-12

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。