【照会要旨】

 不動産の売買により引渡しを行いましたが、その引渡し時に登記簿上名義書替えを行わなかったため、登録名義人である譲渡者が当該不動産の固定資産税を納付することとなりました。この場合に、譲受人から譲渡人に対して当該固定資産税に相当する金額を支払った場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
 登記が遅れる場合としては次のようなことが考えられます。

(1) 当事者間の手違いで遅れた場合

(2) 土地の譲渡代金の相当部分を支払った段階で引渡しがあったものとして帳簿上計上するが、移転登記の日は代金の全部を支払ったときとしている場合(基通9−1−2《棚卸資産の引渡しの日の判定》)

【回答要旨】

 不動産の引渡しが行われた後、所有権移転登記が行われないことを原因として所有権移転後の固定資産税が前所有者に課税された場合に、当事者で当該固定資産税相当額であることを明記して金銭を授受した場合には、当該固定資産税相当額は資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱います。
 ただし、当事者間で名義借料等役務の提供の対価として授受した場合は、資産の譲渡等の対価として課税となります。

(注) 不動産を年の中途で売買した場合に授受する未経過固定資産税相当額は、資産の譲渡の対価を構成するものであり、課税の対象となりますから留意してください。

【関係法令通達】

 消費税法第28条第1項、消費税法基本通達10-1-6

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。