【照会要旨】

 同族法人グループ間において、労働者派遣会社を設立し、当該グループ内の法人に対し労働者の派遣を行っている取引があり、その例としては、同族法人グループ内の会社を定年退職した社員を当該労働者派遣会社で雇用し、退職前の会社に派遣して退職前と同じ職務に従事させるなど派遣された労働者にとっては、派遣される以前の勤務状況と実質的に何ら変わることがない実態のものがあります。
 このような場合であっても、当該労働者派遣会社と労働者の派遣を受ける会社との労働者派遣に基づく対価(労働者派遣会社で雇用している労働者の役務の提供の対価)として金銭を授受しているときは、消費税の課税の対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

 労働者の派遣を受ける会社とその会社に派遣されてくる労働者との間に、雇用関係がないと認められる場合(出向の場合は、出向先と出向社員との間に雇用契約関係が生じる。)には、当該労働者の派遣を受ける会社が支出する金銭は、労働者派遣法の適用のある労働者の派遣に係る対価(労働者派遣料)であり、給与に該当しないことから、消費税の課税の対象となり、当該対価を支払った事業者は、仕入税額控除ができることとなります(基通5-5-11)。

〔参考〕

○ 事業者が支出する金銭が、「出向」に基づく給与負担金(基通5−5−10(注)の実質的に給与負担金の性格を有する経営指導料等を含む。)となるか、又は「労働者派遣」に係る労働者派遣料となるかは、当該労働者に対する雇用契約関係等の有無(事実関係)に基づき判定することとなりますが、「出向」と「労働者派遣」との関係を整理すると次のようになります(厚生労働省職業安定局編・労働者派遣法)。

1 「出向」の定義
 「出向」とは、一般的に出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先との間において新たに雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態であるとされています。
 また、「出向」は出向元と労働者との関係により、「移籍出向」(出向元と労働者との間の雇用関係が終了し、出向先と労働者との間に一元的な雇用関係が成立する)と「在籍出向」(出向元と労働者との間の雇用関係を維持しつつ、出向先と労働者との間にも雇用契約関係が成立する)に区分されます。

2 「労働者派遣事業」の定義
 「労働者派遣事業」とは、「労働者派遣を業として行うこと」をいい、この「労働者派遣」とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」(当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。)とされています(労働者派遣法第2条)。
 したがって、次の3つの要素からなる「労働者派遣」を業として行うことを「労働者派遣事業」といいます。

イ 「自己の雇用する労働者を労働に従事させる」(派遣元が労働者を雇用する。)

ロ 「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」(派遣先が労働者を指揮命令する。)

ハ 「労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」(派遣先は労働者を雇用しない。)

 以上のことから、「出向」と「労働者派遣」は、派遣先と当該労働者との間に雇用契約関係が存在するか否かにより、明確に区分されることとなります。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号、第12号、消費税法基本通達5-5-10、5-5-11

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。