【照会要旨】

 租税特別措置法第40条の対象となる特定一般法人(美術館の設置運営を目的とする法人)を設立するに当たり、個人Aは、所有する美術館の建物とその敷地(時価3億円)を寄附するとともに、この建物の建築資金として金融機関から融資を受けた借入金の残金1億円を承継させました。この場合、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられますか。

【回答要旨】

 寄附により法人に資産を譲渡した場合においても、例えば、その資産の譲渡に伴って債務の引受けが行われており、その資産の譲渡と債務の引受けとが実質的に対価関係にある場合には、その譲渡は無償譲渡ではなく有償譲渡であることから、当該寄附については、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用はないこととなります(所基通59-2)。
 したがって、租税特別措置法第40条は、所得税法第59条第1項第1号の規定の特例ですから、照会の場合にはその適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第40条
 所得税法第59条第1項第1号、第2号
 所得税基本通達59-2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。