【照会要旨】

 簡易な設備を設けて土地を駐車場として他人に利用させています。利用契約は、2〜3か月の単位で個々の利用者と締結しています。利用者は特定していません。
 また、その土地は、過去相当以前から駐車場として利用されており、相当の利益をあげています。租税特別措置法第37条の適用上その土地が継続的に貸し付けられているかどうかの判定については、租税特別措置法関係通達37-3(2)ロでは、「契約の効力の発生した時の現況においてその貸付け等が相当期間継続して行われることが予定されているかどうか」により行うこととされていますが、このような場合は、継続的に貸し付けている場合に該当しないのでしょうか。

【回答要旨】

 当該土地の利用が土地の貸付けを目的とするもの(事業所得を生ずべきいわゆる駐車場業としての利用を目的とするものを除く。)である場合に、その土地が特定の者との長期にわたる利用契約が締結されていないという理由のみによって、継続的に貸し付けられていないということはできません。それぞれの利用契約が短期間であっても、駐車場としての利用が、過去の利用状況、土地の立地状況、設備の程度等からみて相当期間継続していたものであると認められる場合には、当該土地は継続的に貸し付けられている資産に該当するものとして取り扱って差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法施行令第25条第2項
 租税特別措置法関係通達37-3(2)ロ

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。