【照会要旨】

 譲渡の年の翌年に買換資産を取得する予定であった者が、やむを得ない事情により買換資産である家屋の取得が遅れ、租税特別措置法関係通達36の2-16により、その家屋を買換資産の取得期間内に取得されていたものとして取り扱われた場合において、その家屋の取得価額が当初の見積額に不足した場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限はいつになりますか。

【回答要旨】

 租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限は、同法第36条の2第2項に規定する買換資産の取得期限(譲渡の年の翌年12月31日)から4月を経過する日となります。

(理由)
 租税特別措置法関係通達36の2-16は、買換資産に該当する家屋を買換資産の取得期間内に取得できなかった場合であっても、取得が遅れたことにやむを得ない事情があるなど一定の要件を満たすときには、その家屋は買換資産の取得期間内に取得されていたものとして取り扱う旨を定めています。
 これは、居住用財産の買換えの特例については、収用代替の特例や事業用資産の買換えの特例のように買換資産の取得期間の延長制度が設けられていないことから、取得期間内に買換資産の取得がないため特例の適用はないとすることが実情に即さない場合をカバーするための措置を講じたものであり、租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限についてまで延長するものではありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第36条の2第2項、第36条の3第2項・第5項
 租税特別措置法関係通達36の2-16

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。