【照会要旨】

 市町村が公共事業のために土地を買収しました。この事業は、収用特例の適用上、事業認定を受けなければ、収用特例の適用が認められないものです。事業施行者たる市町村が事業認定を受けなかった場合において、当該市町村が公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づき当該用地の買取りを行ったときは、当該土地の買取りについては、租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定に該当し、1,500万円控除の特例を適用することができると考えますがどうでしょうか。同号は、「第33条第1項第2号に掲げる場合に該当する場合を除く。」と規定していますが、事業認定がなければ収用特例が適用されない事業の場合、事業認定を受けていないときは、同法第33条第1項第2号に掲げる場合に該当しないと解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりで差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条第1項第2号、第34条の2第2項第4号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。