【照会要旨】

 国有地を収用事業のために国から買収します。国が替地を要求するので、事業施行者は替地に充てるべき土地を個人から買収します。この個人から買収する土地の譲渡について租税特別措置法第34条の2第2項第2号の対償地買収の場合の1,500万円控除の特例は適用できますか。国有地については収用ということがあり得ないのではないかということ及び同号に規定する「当該収用」というのは個人所有の土地の収用のみをいうのではないかということの2点から特例の適用はないという意見があります。

【回答要旨】

 国有地の収用に係る対償地買収も租税特別措置法第34条の2第2項第2号の規定に該当しますから、その買収については1,500万円控除の特例が適用されます。

(注) 国有地であっても土地収用法上は収用の対象たり得ます。
 同号に規定する「当該収用」というのは、土地収用法等の規定に基づく収用という意味であり、個人所有地であるかどうかは問いません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2第2項第2号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。