【照会要旨】

 個人から賃借している土地の上にある公営住宅が中高層住宅に建て替えられることになりました。T県は、建て替える住宅の敷地の底地を取得する代わりに使用しないこととなる土地を個人に返還することとし、借地権と底地の交換契約を締結しました。
 個人がT県に譲渡する底地の譲渡について、租税特別措置法第34条の2第2項第1号の規定を適用して差し支えないと考えますがどうでしょうか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりで差し支えありません。
 なお、照会の事案のように既存の住宅の敷地となっている土地について底地と借地権を交換する場合に、住宅の建替えが行われないときは、その底地の譲渡は、住宅の建設を目的とする事業の用に供するためのものではないというべきですが、照会の場合は、実際に住宅の建替えが行われるので、租税特別措置法第34条の2の規定を適用することができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2第2項第1号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。