【照会要旨】

 甲は、土地区画整理事業の施行者から取得した保留地を譲渡しましたが、この譲渡は、租税特別措置法第31条の2第2項第16号に規定する譲渡として軽減税率の特例を適用することができますか。

【回答要旨】

 租税特別措置法第31条の2第2項第16号の適用対象となる土地等の譲渡は、土地区画整理法に規定する事業施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換地の指定がされたものの譲渡に限られます。
 ところで、保留地とは、事業費用に充てるためなどの目的で、一定の要件の下に換地として指定せずに保留地として指定する土地をいいます。
 したがって、甲が施行者から取得した保留地は、仮換地の指定がされた土地等には該当しないため、軽減税率の特例は適用できません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第16号
 土地区画整理法第96条、第104条第11項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。