【照会要旨】

 甲は自己の所有していた土地を売却しました。この土地については、購入時の価格より低い価格で売却したので損失が発生しています。所得税の申告に当たり、甲の給与所得から土地の売却による損失の金額を差し引くことができますか。

【回答要旨】

 平成16年度の税制改正において、平成16年1月1日以後の土地等又は建物等の譲渡について、分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、赤字の金額が生じた場合には、他の分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の黒字の金額から控除し、なお控除しきれない赤字の金額が残るときは、その赤字はないものとみなされ、分離課税の土地等又は建物等の譲渡による所得以外の他の所得の黒字の金額から控除することができなくなりました(措法3113二、3214)。
 したがって、総合課税の対象となる給与所得から分離課税の対象となる土地の譲渡による損失の金額を差し引くことはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条第1項、第3項第2号、第32条第1項、第4項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。