【照会要旨】

 店舗併用住宅を譲渡し、保証債務を履行しましたが、求償権の行使は不可能です。
 住宅用部分については租税特別措置法第35条の規定を適用することとなりますが、この場合の譲渡所得の金額の計算は所得税基本通達64-3の4(2以上の譲渡資産に係る回収不能額等の各資産への配分)に準じて取り扱われますか。

【回答要旨】

 一の資産の譲渡に係る譲渡収入金額に対する回収不能額については配分の問題が起こり得ないこと(所得税基本通達64-3の4は回収不能額の配分について定めたものであり、所得計算について定めたものではない。)から、所得税基本通達64-3の4に準じて取り扱うことなく、所得計算の原則である按分により計算することになります。

【関係法令通達】

 所得税法第64条第2項
 所得税基本通達64-3の4

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。