【照会要旨】

 農地の耕作者甲は、耕作権の一部を地主乙に返還し、乙から底地を取得しました。つまり、耕作権と底地との交換をしました。
 農地について所有権を移転するには、農地法により知事の許可を要しますが、農地を農地のまま移転する場合の許可は、取得者が相当規模の農地を耕作している者に限られています(農地法3)。甲は、耕作面積が少なく、いわゆる3条許可(農地法)を受けることができないので、非農地化することを前提とした移転の許可(農地法5)を受けて移転をし、その後引き続き耕作しています。
 この甲と乙の耕作権と底地の交換について所得税法第58条の交換の特例を適用することができますか。

【回答要旨】

 所得税法第58条でいう譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供するとは、現実にその用に供しているかどうかにより判定すべきものであり、非農地化を前提とするいわゆる5条許可(農地法)により取得した土地であっても、現実に耕作していれば、耕作権との交換について所得税法第58条は適用されます。
 なお、交換の特例の適用のある耕作権は、農地法第3条、第5条又は第18条の規定の適用のあるものに限られることに留意してください。

【関係法令通達】

 所得税法第58条
 所得税基本通達58-2の2
 農地法第3条、第5条、第18条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。