【照会要旨】

 借地人Aは、地主Bから宅地500平方メートルを賃借していましたが、○年5月にその借地500平方メートルのうち200平方メートルに相当する部分を地主Bに返還し、その代りに残りの借地300平方メートルの部分の底地をBから取得しました。つまり、Aは借地権の一部と底地の一部とを交換し、返還しなかった借地の部分の300平方メートルの宅地について完全な所有権を取得したのですが、Aはその後同年12月に至って、たまたまその宅地300平方メートルのうち200平方メートルを他に売却しました。上記のように、交換によって取得した資産の一部を交換の日の属する年中に他に譲渡したような場合においても、交換取得資産を交換譲渡資産の交換譲渡直前の用途と同一の用途に供しておれば、その交換譲渡資産の全部について固定資産の交換の特例が適用されますか。

【回答要旨】

 交換により取得した資産を交換の日の属する年中に他に譲渡しているということだけで、交換取得資産を交換譲渡資産の交換譲渡直前の用途と同一の用途に供していないということはできません。
 借地権と底地の交換をした日から相当の期間経過後に譲渡しているような場合で、交換取得資産を交換譲渡資産の交換譲渡直前の用途である宅地の用に供した後に生じた事情により譲渡したものであるときには、固定資産の交換の特例の適用に関する他の要件の全てを満たすものである限り、その借地権と底地の交換については、当該特例の適用を受け、その特例の適用後の交換取得資産を譲渡したものとして申告することができます。

【関係法令通達】

 所得税法第58条第1項
 所得税基本通達58-5、58-6、58-8

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。