【照会要旨】

 A県は、一団の宅地造成事業のために土地の買取りを行っていますが、事業施行区域内の土地の所有者のうち数十名は買収に応じませんでした。
 そこで、A県は、これらの者に対して、事業施行区域外の土地の所有者でその所有する土地を譲渡してもよいとする者との土地の交換をあっせんし、その交換により新たに事業施行区域内の土地の所有者となった者から買収することとしました。
 なお、本件交換が行われる前に、交換により事業施行区域内の土地を取得することとなる者とA県との間で売買の仮契約を締結しており、交換により事業施行区域内の土地を取得した者から、その土地をA県が買収するという約束のもとに交換が行われたことは明らかです。
 この交換譲渡物件は農地(田・桑畑)であり、交換により事業施行区域内の農地を取得した者(県に譲渡する者)の中には、その交換により取得した農地が県に買収されるまでの間、その取得した農地を現実に農業の用に供していた者と現実に農業の用に供していなかった者とがあります。
 交換により事業施行区域内の農地を取得した者について、所得税法第58条の規定を適用することができますか。

【回答要旨】

 特例を適用することはできません。

(注) 所得税法第58条に規定する「交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同一の用途に供した場合」に該当するかどうかの判定をする場合において、交換取得資産が他に譲渡されるまでの間一時的に交換譲渡資産の交換直前の用途と同一の用途に供されたものであるときは、「同一の用途に供した」ものとは認められません。

【関係法令通達】

 所得税法第58条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。