【照会要旨】

 譲渡所得の基因となる資産を人格のない社団(同窓会)に寄附した場合、譲渡所得の課税関係が生じますか。

【回答要旨】

 その同窓会が「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(人格のない社団等)に該当する場合には、その同窓会は、所得税法上、法人とみなされるので、みなし譲渡課税の適用があります。
 この場合、人格のない社団等を個人とみなして贈与税又は相続税が課されます(相法661)。
 この贈与税又は相続税の額の計算においては、人格のない社団等に課されるべき法人税等相当額が控除されます(相法665)。
 その同窓会が「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」に該当しない場合でその構成員が個人であるときには、当該個人に対する贈与(贈与税の課税)となり、所得税の課税関係は生じません。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第8号、第4条、第59条第1項
 相続税法第66条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。