【照会要旨】

 預託金制ゴルフクラブの会員が、そのゴルフクラブを退会し、預託金の償還を受けましたが、その会員権の取得価額に比べると相当の損失が生じています。この場合の損失は譲渡損失として他の資産の譲渡による譲渡所得と通算をすることができますか。
 また、預託金の全額ではなく一部しか償還されなかった場合の償還不足額はどうなりますか。

【回答要旨】

 ゴルフ会員権に係る預託金返還請求権の行使は、通常一定の据置期間経過後に、ゴルフクラブからの退会を条件に認められます。これにより預託金の償還を受けるという行為は、優先的施設利用権を自ら放棄して、単に貸付金債権を回収する行為であり、ゴルフ会員権を譲渡したものとみることはできません。
 したがって、譲渡所得の基因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の資産の譲渡による譲渡所得と通算することはできません。
 また、これにより償還不足額が生じたとしても、その償還不足額は「家事上の損失」として、所得税の計算上考慮されません。
 なお、預託金の額を下回る金額で第三者から会員権を取得していた者が、ゴルフクラブからの退会に伴い、その取得価額以上の預託金の償還を受けた場合には、その所得は、雑所得となります。

【関係法令通達】

 所得税法第33条、第35条、第51条第4項、第69条
 所得税基本通達33-6の2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。