【照会要旨】

 個人が土地に区画形質の変更を加えて宅地化し、その宅地に他人の建物を建築させるため借地権の設定をしました。この場合において、その設定の対価がその土地の価額の2分の1を超えるときにはその対価は譲渡所得の収入金額としてよいでしょうか。

【回答要旨】

 その借地権の設定行為が営利を目的として継続的に行われるものである場合を除き、その設定の対価は、譲渡所得の収入金額となります。

(注) 固定資産である土地に区画形質の変更を加え宅地化して譲渡した場合には原則として棚卸資産又はこれに準ずる資産の譲渡となりますが、貸付のために保有する土地は固定資産と考えられるため、その貸付けが、所得税法施行令第79条に規定する行為に該当するものである限り、当該貸付けに係る対価の額は、譲渡所得の収入金額に算入されます。

【関係法令通達】

 所得税法第33条第2項第1号
 所得税法施行令第79条
 所得税基本通達33-4の2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。