【照会要旨】

 相続税額を超える価額の財産を物納したことにより、超過物納部分が生じたため、過誤納金として金銭で還付された場合、その過誤納金に相当する部分については譲渡所得の課税対象になりますか。

【回答要旨】

 租税特別措置法第40条の3(物納による譲渡所得等の非課税)の規定は、延納によっても金銭で納付することを困難とする金額として物納の許可を受けた相続税額に対応する価額の財産についてのみ適用されます。したがって、金銭による納付を困難とする相続税額を超える価額の財産により物納された場合において、金銭をもって還付されることとなる当該財産の超過物納部分については、通常の譲渡の場合と同様に譲渡所得の課税対象となります。
 この場合の課税時期は、相続税法第43条第2項の規定により納付があったものとされる日(引渡、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した日)となります。
 なお、譲渡所得等の計算においては、国への譲渡として優良住宅地等のための譲渡の軽減税率の特例(措法31の22一)、短期譲渡所得の軽減税率の特例(措法323)の適用があり、相続税の申告期限から3年以内の物納の場合には相続税額の取得費加算の特例(措法39)の適用があります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第40条の3、相続税法第41条第1項、第43条第2項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。