【照会要旨】

 第18号文書に該当する「預貯金通帳」について説明してください。

【回答要旨】

 預貯金通帳とは、法令の規定による預金又は貯金業務を行う銀行その他の金融機関等が、預金者又は貯金者との間における継続的な預貯金の受払い等を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいいます(基通別表第一第18号文書の1)。
 預貯金通帳には、銀行等が作成する普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、貯蓄預金通帳、総合口座通帳などのほか、会社や団体等が、労働基準法又は船員法に規定する預金を受け入れた際に作成する勤務先預金通帳又は社内預金通帳も含まれます。
 預貯金通帳は、預貯金の受払いを連続的に付け込んで証明するという性格のものですから、一般的にはその通帳に預貯金残高が示されますので、その通帳を金融機関等に提示することにより預貯金残高まで払戻しが受けられるものといえます。
 なお、当座預金への入金の事実のみを付け込んで証明するいわゆる当座勘定入金帳(付込み時に、当座預金勘定への入金となる旨が明らかにされている集金用の当座勘定入金帳を含みます。)も、第18号文書として取り扱われます(基通別表第一第18号文書の3)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第18号文書の1、3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。