【照会要旨】

 印紙税は「一の文書」ごとに課税されるとのことですが、この「一の文書」とはどういう意味ですか。また、どのような基準により判断することになるのでしょうか。

【回答要旨】

 印紙税の税率は、課税文書1通又は1冊につき○○円というように定められています。
 すなわち、課税物件表の第1号から第17号までの証書等については1通を、第18号から第20号までの通帳等については1冊を課税単位としています。そして、通則2及び3において、これら1通の証書等又は1冊の通帳等を「一の文書」と総称することにしており、原則として「一の文書に対しては1個の課税」ということを定めています。
 「一の文書」の意義については、基通第5条において、「その形態からみて1個の文書と認められるものをいい、文書の記載証明の形式、紙数の単複は問わない。したがって、1枚の用紙に2以上の課税事項が各別に記載証明されているもの又は2枚以上の用紙が契印等により結合されているものは、一の文書となる。ただし、文書の形態、内容等から当該文書を作成した後切り離して行使又は保存することを予定していることが明らかなものについては、それぞれ各別の一の文書となる。」旨を規定し、契印等により結合されたものも、それが同時に作成されるものである限り、その全体を一の文書として取り扱うことを明らかにしています。
 なお、同一の紙面を使用するものであっても、作成時期を異にして課税事項を追記するような場合は、法律上新たな課税文書を作成したものとみなすことになっています(法第4条第3項)。

【関係法令通達】

 印紙税法第4条第3項、印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則2、3、印紙税法基本通達第5条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。