【照会要旨】

 当社では、次のような売上代金の受領事実を付込む判取帳を作成していますが、その領収金額によって、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)が作成されたものとみなされる場合があるとのことですが、具体的に説明してください。

判取帳の図

【回答要旨】

 判取帳に次の事項が付込みされた場合は、その付込みされた部分については、判取帳への付込みはなく、それぞれの課税文書が新たに作成されたものとみなされます(法第4条第4項、措法第91条)。

(1) 第1号文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第1号文書により証されるべき事項で、その付込み金額が10万円(租税特別措置法第91条第2項の軽減措置が適用される不動産譲渡契約書の場合は50万円)を超えたとき

(2) 第2号文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第2号文書により証されるべき事項で、その付込み金額が100万円(租税特別措置法第91条第3項の軽減措置が適用される建設工事請負契約書の場合は200万円)を超えたとき

(3) 第17号の1文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第17号の1文書により証されるべき事項で、その付込み金額が100万円を超えたとき

 したがって、ご質問の場合は、第17号の1文書により証されるべき事項の付込みになりますので、100万円を超えた場合には、新たに第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)が作成されたものとみなされます。
  具体的には、平成XX年3月27日の付込み部分が120万円となっておりますので、その部分については、第17号の1文書が新たに作成されたものとみなされますので、400円の印紙税が課税されることになります。
  なお、みなし作成に係る納税義務者は、付込み証明を行う者となりますので、ご質問の場合は、A商事が納税義務者になります。

【関係法令通達】

 印紙税法第4条第4項、租税特別措置法第91条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。