【照会要旨】

 当社の取引先によっては、5万円未満又は営業に関しないもののみの金銭又は有価証券の授受について付込みする受取通帳がありますが、この受取通帳は課税されるのでしょうか。

【回答要旨】

 第19号文書に該当する課税文書は、第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいいますが、第19号文書に該当する通帳には、非課税規定がありません。
 したがって、金銭又は有価証券の受領事実を付け込んで証明する目的で作成する受取通帳は、その受領事実の付込み金額がすべて5万円未満又は営業に関しないものの受領事実を付け込んだものであっても、非課税規定の適用はありませんので、1年以内の付込みに対して400円の印紙税が課税されることになります(基通別表第一第19号文書の2)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第19号文書の2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。