【照会要旨】

 当社では、営業担当者が得意先から売掛金を集金した際に、その場で「仮領収書」を作成交付していますが、経理が入金処理した時に正式の領収書を得意先に郵送することにしています。
 この場合、「仮領収書」も課税の対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

 金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成する単なる証拠証書をいい、この場合の判断基準は、文書の形式的な名称若しくは呼称又はその記載文言の形式的な意義によるものではなく、記載文言の実質的意義に基づいて判断することになります。
 さらに、印紙税は、契約の成立など金銭の受領等の事実そのものを課税対象とするものではなく、これらの事実を証明する目的で作成される文書を課税対象とするものです。
 すなわち、一つの受領事実について数通の文書を作成交付すれば、それが受領事実を証明する目的で作成されたものであるかぎり、印紙税の取扱いはいずれも金銭又は有価証券の受取書に該当します。
 ご質問の「仮領収証」は、後日会社(経理課)から正式の「領収証」が発行されれば無効となるものであっても、それまでの間は有効なものであり、また、受取事実を証明するために作成されたものにほかなりませんから、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当し、所定の印紙を貼る必要があります(基通別表第一第17号文書の3)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。