【照会要旨】

 当社では、従業員の福利厚生活動の一環として茶道教室を開いており、外部から茶道教授を招いて謝礼金を支払っていますが、謝礼金を受取った茶道教授の作成する受取書は課税の対象になるのでしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の茶道の教授は、一般的に商法上の商行為には当たりませんから、たとえ茶道教授を専業としている者であっても営業には当たらないことになります。
 したがって、茶道教授の作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。
 なお、茶道以外の各種の教授、講演、原稿等の執筆行為も商法上の商行為に当たりませんので、これらの者が作成する謝礼、講演料、原稿料の受取書は営業に関しないものとして非課税になります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。