【照会要旨】

 私は会社員で、家屋の賃貸借契約を貸借人と締結し、不動産所得を得ておりますが、その不動産所得が給与所得より少ない場合であっても印紙税法上の営業に当たり、家賃を受け取った際に作成する受取書は課税の対象になるのでしょうか。

【回答要旨】

 会社員が家屋の賃貸を目的として、その家屋を賃貸することは、その収入等の規模にかかわらず、「営業」に該当するものであり、その会社員は給与所得者であるとともに営業者(貸家業者)に該当します。したがって、家賃、権利金、敷金等を受領した際に作成する受取書は、営業に関する受取書に該当することになります。

(注) 家賃については、資産を使用させる対価として売上代金に該当します。また、権利金についても、資産に権利を設定する対価ですから売上代金に該当します。
 なお、敷金については、後日、返還することが予定されているものですから、売上代金には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。