【照会要旨】

 金銭又は有価証券の受取書にはいろいろなものがありますが、印紙税の課税対象となる受取書とはどういうものか、その基本的考え方を説明してください。

【回答要旨】

 印紙税の課税対象となる受取書は、金銭又は有価証券の受取書に限られていますので、物品の受取書などは課税文書にはなりません。
 金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。つまり、金銭又は有価証券の受領事実を証明するすべての文書をいい、債権者が作成する債務の弁済事実を証明する文書に限らないのです。ですから、「領収書」、「受取書」と記載された文書はもちろんのこと「仮領収書」や「レシート」と称されるものや、相済、了、領収等と記載された「お買上票」、「納品書」等も第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当します(基通別表第一第17号文書の1及び2)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1、2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。