【照会要旨】

 「依頼票(控)」は、銀行の外務員が預金者から預金として金銭を受け取った場合に「依頼票」と複写で記載して、金銭の受取書として預金者に交付するものです。この「依頼票(控)」には外務員が署名押印等を一切行わないことにしていますので、課税文書に該当しないと考えますがいかがでしょうか。

依頼票(控)の図

【回答要旨】

 ご質問の文書は、外務員が預金として金銭の受領事実を証明するために作成し、預金者に交付するものですから、外務員の署名、押印等が行われない場合であっても、預金科目及び口座番号の記載がありますので、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当することになります。

(注) 契約書とは、契約の成立を証すべき文書をいい、契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書であっても、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証するものも含まれることにしています(通則5)。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。