【照会要旨】

 金融機関に対する借入金債務を指定預金口座から自動引落しの方法により支払うに当たって、「元利金等の支払いに関する念書」を作成することにしましたが、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)又はその他の課税文書に該当することになりますか。

元利金等の支払いに関する念書の図

【回答要旨】

 金融機関に対する債務等を反復継続して口座振替又は口座引落しの方法で支払うことを委託する方式(いわゆる「依頼書」方式)による文書については、不課税文書として取り扱っているところですが、契約書、承諾書(念書、同意書を含みます。)等として作成されるものは、単に預金者が自己の事務処理を委託する文書とは異なり、債務の支払方法及び預金の払戻方法の特約を定めるものと認められますから、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します(基通別表第一第14号文書の8)。

(注) ご質問の文書は、第1号の3文書の重要事項である支払方法を定めるものと、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)の重要事項である払戻方法を定めるものに該当し、通則3のイの規定により、第1号の3文書に該当することになります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一第14号文書の8、別表第二

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。