【照会要旨】

 A社は、経営する商業施設に出店するテナント(B社)との間で、手続委託型輸出物品販売場制度における免税販売手続の委託について定めた「免税販売手続業務委託契約書」を作成することとしました。
 契約当事者間で作成する「免税販売手続業務委託契約書」は第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するのでしょうか。

免税販売手続業務委託契約書の図1

【回答要旨】

 ご質問の文書は、輸出物品販売場を経営するテナント(B社)が承認免税手続事業者であるA社に対して消費税の免税販売手続という売買に関する業務を継続的に委託するものです。また、対価の支払方法を定めていますので、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します(令第26条第2号)。

(注) 承認免税手続事業者とは、現に国税の滞納がないこと及び免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること等の一定の要件を満たす事業者(免税事業者を除きます。)で、一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいいます。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一第7号文書、印紙税法施行令第26条第2号、印紙税法基本通達別表第1第7号文書7、消費税法施行令第18条の2第7項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。