【照会要旨】

 令第26条第1号に該当して、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になるものの要件を具体的に説明してください。

【回答要旨】

 令第26条第1号には、「特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(課税物件表第17号文書の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)」と規定されています。
 したがって、令第26条第1号に該当して第7号文書になるものは、次に掲げる5要件のすべてを満たすものでなければなりません。

(1) 営業者の間における契約であること

(2) 売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負のいずれかの取引に関する契約であること

(3) 2以上の取引を継続して行うための契約であること

(4) 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの1以上の事項を定める契約であること

(5) 電気又はガスの供給に関する契約でないこと

【関係法令通達】

 印紙税法施行令第26条第1号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。