【照会要旨】

 次に掲げる「単価決定通知書」は、製品の製造業者が製造委託契約を締結している委託先に対して、あらかじめ協議の上決定した加工料等の単価を通知する文書ですが、課税文書に該当しますか。

単価決定通知書の図

【回答要旨】

 ご質問の文書は、継続して行う請負契約に適用される加工料等の単価を定めるものですので、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しますが、当該文書には契約金額の記載がありませんので、通則3のイのただし書の規定により第7号文書に所属が決定されます。

(注) 書式例のように、「通知書」、「連絡書」等通常連絡文書に用いられる名称が付された文書であっても、当事者間で協議の上、単価を決定したことが文書上明らかなものについては、第2号文書及び第7号文書における重要事項として規定されている「単価」(基通別表第2)を補充した文書となり、印紙税法上の契約書に該当します(通則5、基通第12条、18条)。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、5、印紙税法基本通達第12条、第18条、別表第二

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。