【照会要旨】

 次に掲げる「森林経営委託契約書」は、森林所有者の高齢化等に伴い森林経営を個人で行うことが困難となったような場合、森林経営に関して専門的知識を有する者(森林組合等)に森林経営を委託する目的で、森林所有者と受託者との間で作成される文書ですが、課税文書に該当しますか。

森林経営委託契約書

 森林所有者○○○○ほか○名(以下「甲」という。)と受託者○○○○(以下「乙」という。)は、甲が所有する森林の経営を目的として次の条項のとおり契約を締結する。

(中略)

 (契約の対象とする森林)

第2条 この契約の対象とする森林(以下「契約対象森林」という。)は、別紙1に表示する森林とする。なお、契約対象森林にある立木竹は、甲に帰属する。

 (契約の期間)

第3条 この契約の契約期間(以下「委託期間」という。)は次のとおりとする。
○年○月○日から○年○月○日まで

 (委託事項)

第4条 乙は、契約対象森林をその区域に含む市町村森林整備計画及び別紙2に示す森林の経営に当たっての特記事項に従い、契約対象森林に関する次の事項(以下「委託事項」という。)を実施するものとする。

  • (1) 立木竹の伐採、造林、保育その他の森林施業を実施すること
  • (2) 森林の保護等のため、以下に掲げる事項を実施すること
    • ア 森林の現況把握
    • イ 火災の予防及び消防
    • ウ 盗伐、誤伐その他の加害行為の防止
    • エ 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
    • オ 甲以外の者が所有する森林との境界の巡視
    • カ ア又はオを実施した結果異常を発見したときに行う必要な措置

2 前項第1号による伐採をした木竹の取扱いについては、甲と乙が別途協議して定めるものとする。

3 乙は、第1項第2号イからエまで若しくはカに掲げる事項を実施したときは、速やかに甲に報告するものとする。

(中略)

 (委託料の請求)

第9条 乙は、事業年次ごとに、委託事項の実施に要した費用(次項により補助金等を充当した場合にあっては、委託事項の実施に要した費用から当該補助金等の額を控除したもの)を委託料として、甲に請求するものとする。

2 乙は、委託事項の実施に当たり補助金等の交付を受けたときは、速やかに当該補助金等を前項の委託事項の実施に要した費用に充当するものとする。

3 甲は、乙から第1項の委託料の請求があったときは、乙に対して遅滞なくこれを支払うものとする。

(中略)

○○年○○月○○日

(甲)森林所有者   ○○ ○○ 印
(乙)受 託 者   ○○ ○○ 印

別紙1(第2条関係)

契約対象森林
所在場所 森林の所有者 森林の現況 備考
字・地番 林小班 面積(ha) 人・天別 樹種・林相 林齢 法令による規制等
                 

注:

  • 1 ○年○月現在
  • 2 契約対象森林(作業路網その他施設を含む。)の所在は、別添の図面のとおり。

※ 別添の図面は省略。

別紙2(第4条第1項関係)

森林の経営に当たっての特記事項

【記載留意事項】
 委託事項の実施範囲などについて明示すべき事項がある場合には、下記(例)のように適宜記載する。
(例)

―「人工林については、おおむね○○齢級以上の森林を主伐の対象(候補)とする。」

―「○○林班○○小班の人工林については、主伐の時期をおおむね○○年とするため、委託期間中は主伐の対象とせず、委託期間中におおむね○○%の間伐を実施する。」

(中略)

―「契約対象森林内の作業路網については、台風や大雨の後に点検を行い、必要に応じて補修を実施する。」

―「○○林班○○小班の間伐の実施とあわせて、おおむね○キロメートルの森林作業道を開設する。」

―「契約対象森林の現況把握については、年1回以上実施する。」

【回答要旨】

 ご質問の文書は、第4条第1項(委託事項)に「立木竹の伐採、造林、保育その他の森林施業を実施すること」や森林保護のため有害動物等の「駆除」や森林境界の「巡視」等を行うことが記載されており、また、別紙2(森林経営に当たっての特記事項)に作業路網の「点検・補修」や森林作業道の「開設」など委託事項の実施範囲などについて明示すべき事項が記載されています。これらの規定は、いずれも具体的な作業内容は定めておらず、受託者に委ねられていることから、当事者間において請負契約に該当するような仕事の完成を約したものであるとまではいえず、第2号文書(請負に関する契約書)には該当しません。
 また、第4条第2項の「伐採をした木竹の取扱いについては、甲と乙が別途協議して定める」との記載は、伐採した木竹の売買について定めているとはいえず、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当しないことから、課税文書には該当しません。

(注) 例えば、第4条第1項の委託事項に「伐採をした木竹の販売を実施すること」との記載があれば第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するなど、契約書の本文又は別紙2の特記事項の記載内容によっては課税関係が異なる場合があります。

【関係法令通達】

 印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一第2号文書の1

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。