【照会要旨】

 新聞広告、コマーシャル放送等の広告契約書を作成しましたが、広告契約は請負になるのでしょうか。また、請負となった場合にその契約の方法によって第2号文書(請負に関する契約書)以外の第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 広告契約は、広告という仕事を行い、それに対して報酬を支払う契約ですから請負契約に該当し、広告契約書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
 また、営業者間において将来行われる2以上の広告について共通して適用される取引条件(数量、単価、対価の支払方法など)を定めるものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当しますが、この場合には、通則3のイの規定によって所属を決定することになります(基通別表第一第2号文書の12)。

(注)

1 通則3のイでは、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該当する文書は、第7号文書に所属が決定されます。

2 1回の広告契約で単に広告の登載等が数回にわたるものは、2以上の取引に共通して適用される取引条件を定めるものではありませんから、第7号文書には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一 第2号文書の12

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。