【照会要旨】

 当社の作成する「注文書」は、あらかじめ取引基本契約を締結している下請業者との間において、製造委託又は修理委託を発注する場合にその内容を記載して交付するものですが、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになるのでしょうか。
 なお、取引基本契約には、次のような条項があります。

第○条(個別契約の成立)
 個別契約は、甲より前条の取引内容を記載した注文書を乙に交付し、乙がこれを承諾することによって成立する。

注文書の図

【回答要旨】

 下請業者との間で締結している基本契約書の記載内容からみて、製造委託又は修理委託の契約は、注文書の交付を受けた下請業者が注文書の内容を承諾することによって成立します。
 したがって、ご質問の文書は、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される申込文書であり、契約の成立等の事実を証明する文書ではありませんから、印紙税法上の契約書には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第21条第2項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。