【照会要旨】

 当社では、得意先から注文のあったカタログ商品の販売を受注した際に、「注文請書」を作成交付していますが、その表題が「請書」となっているため第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになるのでしょうか。

注文請書の図

【回答要旨】

 第2号文書(請負に関する契約書)に該当するかどうかの判断は、その文書の表題が「請書」になっているかどうかにかかわらず、契約の内容が請負であるか、物品の譲渡契約であるかどうかによって判断することになります。
 ご質問の文書の場合には、カタログ商品の売買契約を内容としていますから、物品の譲渡契約に該当し、第2号文書には該当しません。

(注) 物品の譲渡契約については、平成元年3月までは、物品の譲渡に関する契約書(旧第19号文書)として課税の対象になっていました。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第2号文書の1

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。