【照会要旨】

 契約書を作成する場合、請負契約になるか売買契約になるかによって、印紙税の取扱いはどのように異なってくるのでしょうか。また、その判断基準を説明してください。

【回答要旨】

 印紙税法の通則の規定により、請負契約になりますと、おおむね、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される第2号文書(請負に関する契約書)になり、記載金額のない請負契約で継続するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
 また、物品の売買契約になりますと、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き、不課税文書になります。
 請負契約に該当した場合の印紙税の取扱いは、次のとおりになります。

契約の内容 所属
号別
請負契約

継続する請負で、契約金額の記載のあるもの

(例) 機械保守契約で、月額の保守料金と契約期間の記載のある契約書

2号

継続する請負で、契約金額の記載のないもの

(例) 機械保守契約で、契約期間の記載があるが、月額保守料金を別途、覚書で定めることにしている契約書

7号

継続する請負で、契約金額の記載のないもの

(例) 機械保守契約で、月額の保守料金の記載はあるが、契約期間が特定されていない契約書

7号

契約期間が3カ月以内で、かつ、更新の定めのないもの

2号

単発(1取引)の請負で、契約金額の記載のあるもの

(例) 契約金額の記載のある建築工事請負契約書

2号

単発(1取引)の請負で、契約金額の記載のない契約書

(例) 契約金額は別途定めることにしている建築工事請負契約書

2号
売買契約

継続する売買

(例) 継続する2以上の売買取引について目的物の種類等を定めた契約書

7号

契約期間が3カ月以内で、かつ、更新の定めのないもの

不課税

単発(1取引)の売買

(例) 単発(1取引)の売買取引について、目的物の種類等を定めた契約書

不課税

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法施行令第26条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。