【照会要旨】

 貨物運送に関して作成される文書には、その標題をみても「送り状」、「運送状」、「発送伝票」、「運送明細書」、「貨物引受書」、「貨物受取書」、「運賃請求書」、「運賃受取書」など各種のものがありますが、これらに対する印紙税の取扱いについて説明してください。

【回答要旨】

 貨物運送業者が荷送人から貨物の運送を引き受けた際に荷送人に交付する文書で、その文書に運送物品の種類、数量、運賃、発地、着地等運送契約の成立の事実を証する事実が具体的に記載され、貨物運送引受けの証としているものは、その文書の標題のいかんにかかわらず、第1号の4文書(運送に関する契約書)として印紙税が課税されることになります。
 なお、貨物の運送に関して作成される文書に対する印紙税の取扱いは、おおむね次表のとおりです。

文書の使用方法など 印紙税の取扱い 説明
1.荷送人の控えとして使用するもの 課税されません。

(注) 運送に関する契約書として課税されるものがあります。

 荷送人の控え又は事務整理のための文書であり、課税されません。しかし、これに運送人が運送引受の証として署名又は記名押印したり引受印の押印などをしたりするものは、運送に関する契約書に該当し、2と同様に課税されます。
2.荷送人に交付するもの(6又は7に該当するものを除きます。) 運送に関する契約書として課税されます。

(注) 運送品の受取書として課税されないものがあります。

 運送引受の証として交付するものであり、運送に関する契約書として課税されます。
 ただし、荷送人の住所、氏名又は名称、運送品の品名、数量及び荷姿程度の記載内容で、文書の表題その他からみて、運送品の受領事実を証することが明らかなものは、運送品の受取書として課税されません。
3.運送人の控又は事務整理のためのものとして使用するもの。 課税されません。  運送人の控又は事務整理のための文書であり、課税されません。
4.運送品とともに送付するもの。 課税されません。  送り状であり、課税されません。
5.荷受人に交付するもの(6又は7に該当するものを除きます。) 課税されません。  送り状又は運送明細の連絡文書であり、課税されません。
6.運送賃の請求書として使用するもの。 課税されません。

(注) 売上代金に係る金銭の受取書として課税されるものがあります。

 運送賃の請求のための文書であり、課税されません。ただし、これに運送賃の受領事実を証するものは、売上代金に係る金銭の受取書に該当し、7と同様に課税されます。
7.運送賃の受取書として使用するもの。  売上代金に係る金銭の受取書として課税されます。  運送賃の受領事実を証するものであり、売上代金に係る金銭の受取書として課税されます。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。