【照会要旨】

 引越荷物を運ぶことを、貨物自動車を持っている人に頼んで、簡単な念書をつくりました。このようなものでも運送契約ということになるのでしょうか。

【回答要旨】

 運送とは、委託により物品又は人を所定の場所へ運ぶことをいいます。
 通常の運送契約は、運送という仕事の完成を目的とし、その結果に対して報酬(運送賃)が支払われるため、請負契約に属することとなります。
 しかしながら、印紙税法上における運送に関する契約書として課税文書に該当するか否かは、その結果に対し報酬が支払われるかどうか、またそれを業としているかは問われません。
 つまり、それが営業として行われるものに限られず、たまたま行われる無償の契約であっても運送に関する契約書に該当することになります。
 したがって、簡単な文書であっても運送の内容について記載され、これを証明するためのものであれば第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当することになります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の1

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。