【照会要旨】

 当社には、社員の福利厚生の一つとして住宅購入資金、教育資金等の社内貸付制度があります。社員がその制度を利用して資金貸付け等を受けるには、まず1の「借入申込書」を提出し、社内審査で貸付けが認められた後、さらに2の「金銭借用証書」を提出することになっています。これらの書類は社内の事務文書でありますが、課税対象になりますか。

借入申込書、金銭借用証書の図

【回答要旨】

 同一法人の部内又は本店・支店(出張所)の間で、事務の整理上作成する文書は、その作成者の人格が同一であることから印紙税は課税されません(第3号文書又は第9号文書に該当する場合には課税文書に該当します。)。
 しかし、会社と社員との間で作成される文書は、それぞれ独立した人格を有する者の間のものですから、同一法人内で作成する文書には当たりません。
 1の「借入申込書」は、単なる借入申込書で金銭消費貸借契約の成立を証明するものではありませんが、これに併記した連帯保証人の事項は、保証人となることを承認した者がその事実を証明するために署名、押印するものですから、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に該当することになり、連帯保証人が納税義務者になります。
 2の「金銭借用証書」は、借主が金銭を借り入れる際、借入金額、返済期日、利率、利息の支払方法等を記載して貸主に差し入れる文書であり、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当し、その借入金額に応じた印紙税が課税されます。
 なお、金銭借用証書は、必ずしも上記の事項のすべてが記載されていないもの(たとえば、単に借入金額を記載しただけのもの)であっても第1号の3文書になります。
 また、連帯保証人の署名、押印は、主たる債務(成立した消費貸借契約)に併記したものですから、第13号文書から除かれます。

(参考)
  会社と社員の間で作成される文書で課税対象となるものには、社内預金を受け入れた際に作成する「預金預り証」、「受取書」、「社内預金通帳」等があります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第12条、第14条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。