【照会要旨】

 貸ビルの賃貸借契約に伴って保証金を支払う場合の契約書は、賃貸借契約書として取り扱われるものと消費貸借契約書として取り扱われるものとがあるとのことですが、この取扱いについて説明してください。

【回答要旨】

 貸ビルを建設する場合に、その資金に充てるため、あらかじめビル借受希望者から建設協力金をとり、完成の際には優先的に貸渡すことを約するもの、あるいは既に完成しているビル、設備を借り受けるについて保証金等の名目で金銭を徴収している場合が見受けられます。
 貸ビルの賃貸借契約書については、権利金等の受領事実が記載されているなどして、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)等に該当するものを除き、その予約を含めて不課税文書に該当し、建設協力金、保証金といわれるものは、これらの契約に付随して支払われるものとして、印紙税の取扱いはその基本の契約に吸収されると思われがちですが、これらはその契約次第で法律的性格は異なってきますので、一律には判断できません。
 一般に「保証金」といわれるものは、一定の債務の担保として、債権者その他一定の者にあらかじめ交付される金銭であって、敷金、取引保証金、委託保証金などがその例といえます。
 つまり、賃貸借契約の場合であれば、賃借料や賃借人に責任のある損害により発生する債務を契約期間中に担保するための金銭であり、これは本来の保証金となりますから、この保証金について、印紙税法上特に問題にされることはありません。
 一方、賃貸借契約期間が終了しても、その後一定期間経過後でなければ返還しないという約定のもとの保証金は、確かに賃貸借契約期間の終了時までは債務を担保するという本来の目的は達せられるのですが、賃貸借契約期間の終了後に返還すべき金銭を一定期間消費貸借の目的とするものと判断することになります。
 このように、建設協力金又は保証金等として一定の金銭を受領した場合に、賃貸借契約期間などに関係なく、一定期間据置き後に返還することを約しているものは、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当するものとして取り扱われます。
 したがって、建物の賃貸借契約書にこうした保証金等の事項を記載すれば、第1号の3文書として取り扱われることになります(基通別表第一第1号の3文書の7)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第1号の3文書の7

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。