【照会要旨】

 金銭の貸付けに当たり、相手方から元金と利息の合計金額による手形を受け取っています。
 今回、このような方法での貸付けがいくつかに及ぶ相手方との間において、証書により貸付けの事績を明らかにするために「債務残高確認及び弁済契約書」を作成しました。
 この契約書は、印紙税法上どのように取り扱われることになりますか。

【回答要旨】

 当初の契約は、消費貸借契約として金銭を貸し付けたものですが、この場合に受け取っている手形は、消費貸借の担保として受け取っているものではないことから、手形債務が存在していることになります。
 手形債務を消費貸借の目的とすることは、準消費貸借契約となり、債務残高確認金額と称されていても、手形債務の消費貸借債務への切替えに伴って、この文書により消費貸借金額として証明しようとする金額になります。
 したがって、記載金額のある第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)として、その金額に応じた印紙税が課税されることになります。
 なお、原契約書(手形借入約定書等)において消費貸借金額を確定させていて、その文書を引用している場合には、記載されている債務残高確認金額は単なる確認金額と認められますから、記載金額としては取り扱われません。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第1号の3文書の3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。