【照会要旨】

 次の「住宅資金借用証」は、住宅資金を借り受けた従業員が、その会社に対して交付する文書ですが、印紙税の取扱いはどのようになりますか。

住宅資金借用証の図

【回答要旨】

 ご質問の文書は、記載金額500万円の第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します。
 他者から金銭を借り入れる際に、借主が借入金額、返済期日、利率、利息の支払方法、遅延損害金等を記載して貸主に差し入れる借用書等は、第1号の3文書に該当し、その借入金額に応じた印紙税を納付することになります。
 なお、借用証は、必ずしも上記の事項のすべてが記載されていなくとも、ご質問の文書のように、単に借入金額を記載しただけのものであっても第1号の3文書になります。
 また、会社等がその従業員に住宅資金等の目的で貸付けを行う場合における当該資金は、会社等の業務執行に関して給付されるもの(例えば、給料、出張旅費等)とは性格を異にするものですから、第1号の3文書になります(基通別表第一第1号の3文書の5)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一第1号の3文書の5

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。