【照会要旨】

 当社では、不動産売買契約の締結を予定していたところ、契約の相手方の都合でキャンセルになってしまい、購入した2万円の収入印紙の使用見込みが立たなくなりました。未使用の収入印紙について、印紙税の過誤納還付を受けることができますか。

【回答要旨】

 収入印紙は、印紙税の納付のほか、登録免許税やパスポート引換えの際の手数料又は訴訟費用等の納付にも使用されます。
 印紙税法の規定により還付することができるのは、印紙税を納付する目的で、印紙税の課税文書に過大に収入印紙を貼り付けた場合など、いったん印紙税を納付し、その納付した印紙税について過誤納金が生じている事実が確認できる場合に限られます。
 したがって、未使用の収入印紙については、税務署において印紙税の過誤納還付を受けることはできません。
 なお、汚染又は損傷していない収入印紙については、郵便局において、手数料を支払って他の額面の収入印紙と交換することができます。詳細は「収入印紙の交換制度」を参照してください。

【関係法令通達】

 印紙税法第14条、印紙税法基本通達第115条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。