【照会要旨】

 印紙税納付計器の設置者が、税務署長の承認を受けて、交付を受けた課税文書に納付印を押したことにより生じた過誤納金については、設置者に還付されると聞きましたが、そのとおりですか。

【回答要旨】

 印紙税納付計器の設置者は、税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際に、作成者がその課税文書に相当印紙を貼り付けることに代えて、その納付計器により、その課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができることとされています(法第10条第2項)。
 印紙税納付計器の設置者が、交付を受けた文書に納付印を押した場合において、その文書に係る過誤納金(例えば、印紙税額200円の手形を誤って2,000円の納付印を押した場合)があるときは、国との関係において直接印紙税を納付しているのはその納付計器の設置者であることから、その設置者が過誤納金の還付請求を行うこととされています(基通115条の2)。
 なお、納付計器の設置者が、税務署長の承認を受けないで交付を受けた課税文書に納付印を押したことにより生じた過誤納金についても、その設置者が還付請求を行うこととされています。

【関係法令通達】

 印紙税法第10条第2項、印紙税法基本通達第115条の2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。