【照会要旨】

 預貯金通帳には一定の表示をして印紙を貼っていないものが多いのですが、どのような仕組みになっているのでしょうか。

【回答要旨】

 預貯金通帳は、比較的長期間継続して使用されるのが通例になっていますが、通帳関係については、1年以上にわたって使用すると1年区切りで1冊の通帳を作成したものとみなされることになっています(法第4条第2項)。
 預貯金通帳は、数量も多く、常に1年経過分について注意しておくことは煩雑ですから簡便な納付方法が定められています(法第12条)。
 これは、預貯金通帳の数と預貯金口座の数がほぼ同じであることに着目して、所轄税務署長の承認を受けた場合には、毎年4月1日現在の預貯金口座の数によって申告納税し、その後改帳などによって新たに通帳を交付しても、印紙税の納付関係は発生させないことにするものです。
 この方法が認められる預貯金通帳は、普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、当座預金通帳、貯蓄預金通帳、勤務先預金通帳、複合預金通帳及び複合寄託通帳となっており、預貯金通帳には定められた一定の表示をすることになっています。
 この一括納付の特例の承認を受けるためには、承認を受けるための申請書を承認を受けようとする最初の課税期間(4月1日から翌年3月31日までの期間)の開始の日の属する年の3月15日までに税務署長に提出する必要があります。

 

(注)承認内容に変更があった場合には、改めて承認を受ける必要があります。
 これにより承認を受けた者は、毎年4月1日現在における預金通帳等に係る口座の数を基礎として計算した課税標準数量及び納付すべき税額などを記載した印紙税納税申告書を、4月末までに、承認を受けた税務署長に提出するとともに、その期限までに納税申告書に記載した納付すべき印紙税を納付しなければなりません。(表示の方法は、書式表示の場合と同じです。)

 平成30年4月に印紙税法の一部が改正され、印紙税一括納付承認申請手続が改正されました。詳しくは、パンフレット「印紙税一括納付承認申請手続の改正について(平成30年4月)」(PDF/140KB)を参照ください。

【関係法令通達】

 印紙税法第4条第2項、第12条、印紙税法施行令第11条、第12条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。