【照会要旨】

 書式表示の方法による納付の特例について、毎月継続して作成するものは、各月ごとに承認を受ける必要があるのでしょうか。
 また、毎月継続するとは、どの程度継続する必要があるのでしょうか。

【回答要旨】

 特定の日に作成する文書(法第11条第1項第2号の文書)の承認は、その特定の日に作成するもののみに効果が及ぶのですから、他の日に作成する同一様式の文書についてはさらに承認を受けなければなりませんが、継続的に作成する文書(法第11条第1項第1号の文書)の承認は、一度承認を受けるとその承認が取り消されるまで有効です。
 ここでいう「毎月継続して作成されることとされているもの」とは、通常毎月継続して作成することを予定しているものをいい、1か月以内において継続して作成されることとされているものもこれに含めて取り扱うことにしています。
 また、同一様式の株券を新株用と予備用として使用する場合のように、一定時点に大量に作成されるほか毎月継続しても作成されることとなるものもこれに含まれます。なお、株券は相手方への交付が課税文書の作成の時となるのですが、新株の発行のように特定の日付で調製されても株主への現実の交付(作成)が区々となるようなものは、株券に記載された特定の日を作成日として取り扱ってもよいことにしています(基通第82条)。

【関係法令通達】

 印紙税法第11条第1項、印紙税法基本通達第81条、第82条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。