【照会要旨】

 印紙税納付計器を設置したときに、納付印を押すことにより収入印紙の貼り付けに代えられる範囲を説明してください。

【回答要旨】

 印紙税納付計器は、印紙税を納付するための専用機器ですから、印紙税納付以外の目的、例えば、登録免許税、自動車重量税、各種手数料を納付するために使用することはできません。
 印紙税納付計器を使用して納付印を押すことができるのは、当該計器の設置者が作成する課税文書(単独作成する文書に限らず、他の者と共同作成する文書でも差し支えありません。)であれば、その種類を問いません。
 なお、特例として、計器の設置者が交付を受ける課税文書に納付印を押すことについて税務署長の承認を受けたときは、その交付を受ける課税文書についても納付印を押すことができます(法第10条第2項)。
 これは、単に納付計器の使用範囲を一定の要件のもとに拡大したものであって、課税文書の作成者を計器の設置者に転換するという性質のものではありませんから、その課税文書に不納付の部分があれば、その責任追及は課税文書の作成者に対して行われることになります。

(注) 交付を受ける課税文書に納付印を押す場合、その印紙税の負担は作成者が負担すべき性質のものとなりますが、どのように精算等を行うかは当事者の間の問題になります。

【関係法令通達】

 印紙税法第10条第2項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。