【照会要旨】

 当社は機械を製造している会社です。先日、機械の製造を受注したので請書を作り、1万円の印紙を貼って先方に持参したところ、機械の設計変更をしたいので請書を書き換えてくれといわれました。そこで、新たに請書を作り直し別の1万円の印紙を貼って先方に渡したのですが、先方に渡すことなく不要となった請書の印紙はどのようにしたらよろしいのでしょうか。もし、払戻しができるのでしたらその方法を教えてください。

【回答要旨】

 印紙税は課税文書の作成があった時に納税義務が成立するのですが(国税通則法第15条第2項)、ここにいう「作成」とは、課税文書の単なる調製行為をいうのではなく、その文書をその目的に従って行使することをいいます(基通第44条)。請書は相手方に渡すことを目的として作成される文書ですから、その作成の時とは相手方に渡した時となります。印紙は課税文書の作成の時までに貼り付けることが原則となっていますから、おたずねの請書のように、あらかじめ印紙を貼り付けたが何らかの事情で印紙税法上の作成行為がないままに、すなわち印紙税の納税義務が成立しないままに終わることがしばしば生じます。このように、あらかじめ文書に印紙を貼り付けておいたが納税義務が成立しないまま終わった場合は、結果からみれば納税義務がないにもかかわらず印紙税を納付したことになりますから、その文書に貼り付けた印紙の金額に相当する金額は過誤納金として還付の対象になります。
 次に、還付を受ける方法ですが、まず、印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受けなければなりません。それには、「印紙税過誤納確認申請書」を提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示することが必要です。「印紙税過誤納確認申請書」の用紙は税務署に用意してあります。したがって、印紙税の過誤納金の還付を受けようとする人は、印紙税が過誤納となっている文書を税務署に持参すればよいようになっています。税務署長は、提示された文書について印紙税の過誤納の事実を確認した場合には、その文書に貼られている印紙に「過誤納処理済」等と表示した印を押して返戻するほか、過誤納金を還付することになります。この場合、還付は現金を直接渡すことはしないで、金融機関を通じてなされますから、還付金を受け取るまでには若干の日数をみていただくことが必要です。

 ※ 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い(PDF/112KB)

 ※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

【関係法令通達】

 印紙税法第14条第1項、印紙税法基本通達第44条、国税通則法第15条第2項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。