【照会要旨】

 当社では取引に当たって作成する契約書は、取引代金とそれに課される消費税額及び地方消費税額の合計額(以下「消費税額等」といいます。)とを区分して記載することにしています。この場合、取引代金とそれに課される消費税額等との合計額が契約書の記載金額になるのでしょうか。

【回答要旨】

 課税物件表に掲名されている文書のうち、第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)及び第2号文書(請負に関する契約書)に契約金額とその消費税額等が記載されている場合には、その記載方法により契約書の記載金額は、次のように取り扱われます。

(1) 契約金額と消費税額等とが区分記載されている場合
契約金額に応じて税率を適用します。

請負契約書の例1、2の図

 例1及び例2は、いずれも消費税額等が区分記載されていますから、記載金額は500万円(第2号文書)になります。

(2) 契約金額と消費税額等とが区分記載されていない場合
契約金額と消費税額等の合計額に応じて税率を適用します。

請負契約書の例3の図

 例3は、消費税額等が区分記載されていませんから、記載金額は消費税額等を含んだ550万円(第2号文書)になります。

【関係法令通達】

 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3−2・最終改正 令和元年7月1日付課消4−55)

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。